2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
また、委員御指摘のとおり、現行の自治体の個人情報保護条例の中には、改正請求を経ずに訂正請求や利用停止請求を行うことを認めているものもございますが、それらの条例も保有個人情報の訂正等をするか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは当該請求を拒むことを認める旨を規定している場合もあるなど、開示請求がなされた場合に不開示となる情報についてまで訂正請求や停止請求を認める趣旨では必ずしもないと
また、委員御指摘のとおり、現行の自治体の個人情報保護条例の中には、改正請求を経ずに訂正請求や利用停止請求を行うことを認めているものもございますが、それらの条例も保有個人情報の訂正等をするか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは当該請求を拒むことを認める旨を規定している場合もあるなど、開示請求がなされた場合に不開示となる情報についてまで訂正請求や停止請求を認める趣旨では必ずしもないと
すなわち、販売業者等が当該請求について不正の目的があると主張する場合において、その具体的な事実の摘示及び証拠の提示は販売業者等の側で行うべきというふうに解すべきであり、またそのように運用されるべきではないでしょうか。消費者庁の御所見を伺います。
当該請求事案については現在調査を行っているところでございます。
住民票の写しは、成り済ましなどの不当な手段による交付請求を防ぐために、住民基本台帳法第十二条第三項の規定によりまして、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならないとされておるところでございます。
今回、議決権行使書面等の閲覧等の請求の拒絶事由に関する規定を新たに設ける趣旨は、閲覧等請求権の濫用的な行使を制限することにございまして、適正な当該請求権の行使を制限することは想定していないところでございます。
これは、先ほど申し上げましたとおり、株主名簿には株主の氏名又は名称及び住所を記載することとされているのに対しまして、議決権行使書面には株主の氏名又は名称及び行使できる議決権の数を記載することとされており、株主の住所は法令上の記載事項とされていないこと、また、いわゆる名簿屋に情報を売却するといった目的で閲覧謄写請求がされた場合には、権利濫用として、会社側は当該請求を拒絶することができると解されていたことによるものと
そうしたことから、骨子案におきましては、補償の認定に当たっては、まず、厚生労働省において、家族の過去の補償金等の受給歴、療養所の患者台帳や診療歴、戸籍等の関係する書類により、請求者が対象者に該当することを確認し、これらの書類等により確認できない場合、厚生労働大臣は、当該請求の内容に関し、外部有識者から成るハンセン病元患者等家族補償金支給認定審査会に審査を求めなければならないとしております。
また、当該請求がなされていない場合であっても、各省各庁の長は、超過勤務を命ずる場合には職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならないと規則でされているところから、各省各庁の長は妊産婦であるということを十分に考慮した配慮が必要になるというふうに考えております。 人事院としても、各府省に対して制度の趣旨や環境整備の重要性を徹底してまいります。
この具体例でございますけれども、一つは旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票など、手術を受けたことを直接証する資料がある場合、もう一つは、手術を受けたことを直接証する資料はないけれども、当時、手術実施について、審査の結果、適とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が手術を受けたことが分かる資料がある場合、この二つが例示されております。
二〇〇七年四月二十七日、日本の最高裁は、中国の強制連行被害者が西松建設を相手に起こした裁判で、被害者個人の賠償請求権について、請求権を実体的に消滅させることを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する機能を失わせるにとどまると判断しています。 この判決は知っていますね。
当事者間により解決されない場合の補償金額の算定に当たりましては、国家賠償における算定方法と同様に、事故等と相当因果関係のある範囲で通常生ずべき損害について、まずは防衛省において公正かつ、公正に請求を審査、算定した上で、米国政府に当該請求を送付いたします。
○小野寺国務大臣 先般の、これは昨年ですが、特別防衛監察においては、平成二十八年十月三日付で情報公開法の規定に基づく開示請求のあった南スーダン派遣施設隊が現地時間で二〇一六年七月七日から十二日までに作成した日報の管理状況について、当該請求に関係する事務次官、内部部局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、中央即応集団司令部を対象として実施しました。
先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
しかしながら、今御説明申し上げたような形で、特別防衛監察において明らかになりましたのは、このCRFの副司令官は、部隊情報の保全や開示請求の増加に対する懸念から、日報が該当文書から外れることが望ましいという意図を持って、日報以外の文書で当該請求に対応できないかということを陸幕等に確認するよう指導したという旨報告されております。
一般に申し上げますと、我が国が外国に対して逃亡犯罪人の引渡しを請求した場合、当該請求を受けた国の対応は、適用可能な条約の有無、また当該国の法制度やその運用などにもよるものであり、一概に述べることは困難ではありますけれども、日本におきまして法定刑に死刑が含まれているということをもって一律に我が国からの引渡し請求を拒否するものではないというふうに理解をしております。
なぜなら、監査委員が当該請求権の発生を否定したからこそ住民訴訟の対象になっているからだということなわけで、私もこの点については全く同感であります。住民訴訟判決確定前に放棄が認められるようになれば、首長を支持する多数派によって恣意的な損害賠償の放棄が可能になる、住民訴訟制度が事実上骨抜きになるということになりかねないという危惧があるわけです。
さらに、地方公共団体は、条例で、地方公共団体の長や職員等の当該地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができることとするとともに、地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実
さらに、地方公共団体は、条例で、地方公共団体の長や職員等の当該地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができることとするとともに、地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為または怠る事実
○澁谷政府参考人 違反がないにもかかわらず、万々が一提訴されたという場合、これはいわゆる濫訴に当たるということで、当該請求が仲裁廷の権限の範囲外だという理由で却下されるということになると承知しております。
〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 その上で、これは法律案の五条の三項になりますけれども、その請求があったときには、その請求を相当と認めるときは当該請求に係る許可を裁判官がするものとすると、このようにこの五条の三項で相当性の判断というものをすることになっております。